人材サービス
よくあるご質問
人材サービス全般に関して、お客様から寄せられた主なご質問にお答えします。
派遣を依頼するときに派遣会社に伝えるべき情報を教えてください。
ご要望に適した人材をご提案するため、業務内容や就業環境等について、詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項:
(1)ご依頼背景
退職・異動の補充、産休期間の補充、増員等
(2)就業部署の業務内容
会社内における当該部署の役割、業務内容・取扱い品目等
(3)就業部署の人員構成
部署全体の人員数、男女比、年齢構成等
(4)就業条件
就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、会社独自の休日、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無 等
(5)担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール等
(6)業務上必要なスキル
必要とされる経験、スキル、資格要件、OAスキル等
(7)職場環境
服装規定等
(8)福利厚生
食堂・医務室等の利用範囲等
(9)その他
出張の有無(派遣社員に適用する出張規定)等
通訳者と翻訳者の派遣を依頼する場合に伝えるべき情報を教えてください。
通訳者、翻訳者派遣のご依頼をいただく場合は、以下の情報をお知らせいただくと、より適した登録スタッフの人選が可能となります。
通訳の場合:
(1)通訳する場面や参加者に関する情報(社内会議、電話会議、会議内容、対外的折衝、客先との商談、参加人数等)
(2)通訳の形態(同時、逐次、ウィスパリング)
(3)通訳言語(何語から何語、双方向等)
(4)通訳の体制(社内プール制、部門付、役員等の個人付、通訳者総数等)
(5)通訳器材の使用の有無
(6)必要となる分野知識
(7)事前資料の有無
翻訳の場合:
(1)言語(何語から何語へ)
(2)必要となる専門知識
(3)期待する訳出のスピード(1日あたりの翻訳量)
(4)成果物の精度(社内資料/対外的資料等)
(5)成果物について(契約書、プレゼン資料等)
通翻訳兼任の場合:
(1)担当する通訳と翻訳の業務量の割合
(2)翻訳する資料と通訳業務の関連性
派遣先責任者の責務はどのようなことですか?
派遣先責任者を選任するのは、「派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するため」であり、具体的な職務内容は以下のように定められています(派遣法第41条)。
(1)指揮命令者と派遣スタッフに関わるすべての関係者への周知(関連法規・労働者派遣契約の内容・派遣元から受けた通知内容)
(2)派遣受入期間の変更通知に関する事項
(3)派遣先管理台帳の作成、記録、保存と通知
(4)派遣スタッフから受ける苦情の処理
(5)安全衛生に関する事項
(6)派遣元事業主と派遣スタッフに関する連絡および調整
なお、派遣先責任者は派遣スタッフの身近にいなければその役割を果たすことができないため、各事業所やその他派遣就業の場所ごとに専属の派遣先責任者として選任する必要があります(派遣法施行規則第34条)。
指揮命令者が行わなくてはいけないことはどのようなことですか?
指揮命令者が行わなくてはならないこととして、以下の項目があります。
(1)派遣契約内容の把握、および契約内容に基づく業務指示(指揮命令)と管理
派遣契約の内容(『就業場所』『就業部署』『業務内容』等)を的確に把握いただき、契約で定めた範囲内で派遣スタッフへの業務指示(指揮命令)を行うようにしてください。
(2)労働基準法等に基づく派遣スタッフの労働時間・休憩・休日の指示と管理
派遣契約で定めた就業時間、休憩時間、および派遣元の36協定で定められた時間外労働・休日労働の範囲等を把握のうえで、派遣スタッフの的確な時間管理をお願いします。
(3)男女雇用機会均等法、労働安全衛生法等に基づく就業環境への配慮
派遣スタッフに対するセクシュアルハラスメントの防止、女性や妊産婦への配慮等の他、業務上での事故・けが等が発生しないよう、就業環境への配慮をお願いします。
派遣をお願いする際に、まず候補の履歴書を見せてもらい、その後面接をした上で選ぶことは可能ですか?
残念ですが、履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除いて、派遣法では許されていません。
担当派遣社員を決められるのは、その雇用者である派遣元であり、派遣先が履歴書や面接選考等により派遣スタッフを特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めるようなものであり、許されておりません(派遣法第26条7項、職業安定法第44条)。
2015年に改正された派遣法の派遣期間制限とは?
2015年9月に施行された労働者派遣法の改正により、派遣期間制限のない政令26業務と、派遣期間制限があるいわゆる自由化業務等の業務区分ごとの派遣期間制度が廃止され、(1)派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れができない「事業所単位の派遣期間制限」の制度と、(2)派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れができない「個人単位の派遣期間制限」制度になりました。
(1)事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣労働者の受け入れ可能期間は、原則3年
※派遣先の過半数労働組合等への意見聴取を行うことで、3年を超える受入れが可能です。
(2)個人単位(組織単位)の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣労働者の受け入れ可能期間は、3年
ただし、上記期間制限について以下の例外対象が設けられています(派遣法第40条の2第1項)。
・無期雇用派遣労働者
・60歳以上の労働者
・日数限定業務
・有期プロジェクト業務
・産休育休・介護休業代替業務
派遣スタッフを当社の正社員等に直接雇用化することは可能ですか?
派遣スタッフ、派遣元の合意があれば、可能です。但し、社員採用に伴い労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずべき措置をあらかじめ取り決め、派遣契約書に記載しておく必要があります(派遣法26条第1項、派遣法施行規則第22条) 派遣契約書に記した内容に従い、職業紹介による紹介手数料をいただきます。
紹介予定派遣とはどのようなものですか?
紹介予定派遣とは、派遣元が労働者派遣の開始前または開始後に、派遣スタッフおよび派遣先に対し、職業安定法に基づく職業紹介を行うことを予定して派遣するものをいいます(派遣法第2条第6号)。
つまり、派遣先で予定される直接登用後の労働条件等を盛り込んだ紹介予定派遣契約の下、まず派遣スタッフとして受け入れ、一定期間(6カ月以内)仕事をした後、派遣スタッフと合意できれば、派遣先の社員として直接採用いただくシステムです。派遣期間中に業務遂行能力や適性等を見極めることができ、採用のミスマッチを低減することができます。
紹介予定派遣の場合、「事前面接」「履歴書の提出」を求めることはできますか?
紹介予定派遣の場合は、以下の3つの行為が認められています。
(1)派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等
(2)派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示
(3)派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認および採用内定
紹介予定派遣において、派遣先が派遣労働者を特定する行為は、あくまで円滑な直接雇用を図ることを目的としています。そのため、試験、面接、履歴書等で選考する場合、業務遂行能力を確認するための試験や必要な資格の有無の確認等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われる必要があります(派遣先が講ずべき措置に関する指針第2の18の(3)および(4))。
紹介予定派遣で派遣期間終了後に不採用にすることはできますか?
可能です。
派遣期間中に能力・適性の見極めを行ったうえで、採用・不採用の判断を行うことができます。
紹介予定派遣や人材紹介の料金形態を教えてください。
<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中は派遣料金(時間単価×稼働時間)を、また、採用が決定した場合にのみ紹介手数料(初年度理論年収×手数料率)をご負担いただきます。
<人材紹介>
ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。
採用決定時には成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。